任意の機器の校正度はより正確に動作するためのものであり、紫外分光光度計は紫外可視分光光度法の原理に基づいて、物質分子による紫外可視スペクトル領域の放射吸収を用いて分析を行う分析機器であり、その校正作業はより一定の規範に合致しなければならない。

1、校正前に、紫外分光光度計の起動予熱を十分な時間安定させてから行い、一般的には少なくとも30 min後に行う。
2、規範物質を選択する時、規範値の再現条件(すなわち規範物質規則の運用条件)の下で校正を行う必要があり、そうしないと誤った校正結果が生じる。例えば、GBW(E)130066分光光度計規範溶液を用いて校正を行う場合、2つの条件を満たす必要がある:
a.較正された機器のスペクトル帯域幅は2 nmでなければならず、機器のスペクトル帯域幅が2 nm以上調整できなければ、規範溶液が与えた値は適用できず、補正値を選択すべきである、
b.校正時間に選択された2つの石英比色皿は内径(10±0.2)mmであるべきであり、235 nm、257 nm、313 nm、350 nmにおいて、良好な対合性を有し、これにより規範値を再現することができる。
3、規範溶液を用いて時間通りに校正するには、これらの規範物質は異なる温度で異なる透過比規範値があるため、測定時の実験室温度を特に校正する必要がある。
4、規範化用の規範物質は説明書の規則条件の下で保存する必要があり、例えば干渉フィルターは乾燥した清潔な環境の中に保存し、表面が汚染され、湿気を受けてゴムを開けたり、カビが生えたりするのを避けるべきである。すべての規範物質は証明書に明記された有効期間内に運用しなければならない。
5、紫外分光光度計により選択された中性フィルタの規格値の不確定度は必ず伝達規格に合致しなければならない。校正時には、規範フィルタの方向性に注意しなければならない。