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汚染源を固定する排ガス総炭化水素、メタン及び非メタン総炭化水素の測定に関する新基準が間もなく実施される
日付:2022-06-23読み:2

2020年4月3日、山東省は新基準「固定汚染源排ガス総炭化水素、メタン及び非メタン総炭化水素の測定携帯型触媒酸化−水素火炎イオン化検出器法」(DB 37/T 39222020)を発表し、2020年5月3日から正式に実施する。

ロウ対応基準の内容について深く研究分析を行い、現在みんなと交流して以下の通り:


01適用範囲



本基準は固定汚染源の組織排出排ガス中の総炭化水素、メタン及び非メタン総炭化水素の測定に適用する。

本方法は総炭化水素、メタンの検出限界を0.14 mg/m 3(メタンで計算)、測定下限を0.56 mg/m 3(メタンで計算)、非メタン総炭化水素の検出限界は0.10 mg/m 3(炭素ベース)、測定下限は0.40 mg/m 3(炭素ベース)であった。

標準テキスト


分析:本基準の非メタン総炭化水素の検出限界に対する要求は0.10 mg/m 3(炭素で計算する)であり、『環境空気と排気ガス総炭化水素、メタンと非メタン総炭化水素携帯型モニター技術要求及び検出方法』(HJ 1012-2018)基準要求に基づき、汚染源の排気ガスモニタリングを固定するための機器であり、その検出限界要求は0.80 mg/m 3(炭素で計算する)以下であり、HJ 1012と比べて山東省のランドマーク要求はより厳しく、これはモニターの性能に対してより高い要求を提出した。

02方法の原理

排気ガスサンプルを携帯型触媒酸化−水素火炎イオン化検出器モニタに導入し、総炭化水素検出ユニットとメタン検出ユニット(メタン検出ユニットは触媒によりメタン以外の有機化合物をすべて二酸化炭素と水に酸化することができる)により総炭化水素とメタンの含有量を測定し、両者の差は非メタン総炭化水素の含有量である。

標準テキスト


分析:本基準は間接測定の方式を採用し、非メタン総炭化水素の含有量を測定する。








03干渉と除去

1)酸素はサンプル測定に妨害があり、器具はサンプル測定時に酸素ピークを自動的に差し引いて妨害を除去する機能を持つべきである。

2)排気ガス中の粒子状物質は管路を塞ぎやすく、サンプル測定を妨害し、計器のろ過装置を通じて除去しなければならない。

標準テキスト


分析:排気ガスサンプル中の酸素は総炭化水素の測定に影響を与え、測定結果の正確性に影響を与え、監視データの品質を保証するために、酸素の干渉を制御する必要がある。

高純度窒素をキャリアガスとして使用するモニターには、サンプル測定時にソフトウェアにより酸素ピークを差し引く干渉を設定する必要がある。キャリアガスとしてゼロ空気を用いたモニターについては、キャリアガスに酸素が含まれているため、酸素はピークを出ず、減衰する必要はない。

04機器・設備



サンプリングプローブ及びサンプル輸送ラインは高温に耐え、腐食防止及び吸着せず、測定対象物と反応しない材質を選択し、サンプリングプローブは粒子状物質ろ過装置を備え、サンプル輸送ラインは安定、均一加熱及び保温の機能を有する。

サンプル伝送ラインの温度は120℃以上、煙温度20℃以上であり、実際の温度測定値は機器に表示され、運転状況に応じて温度を調節することができる。

分析ユニット、データ収集と処理ユニットの機能要求はHJ 1012の規定を参照する。

05品質保証と品質管理

1)測定前に、炭化水素除去空気と標準ガスを通して、表示誤差、系統偏差を計算する。表示値の誤差及び/又はシステム偏差が基準要求を満たしていない場合は、原因を探し、要求を満たすまで機器のメンテナンス又は修復を行う必要がある。

2)測定後、炭化水素除去空気と標準ガスを再投入し、示度誤差、系統偏差を計算する。システム誤差とシステム偏差が基準の要求に合致すれば、サンプル測定結果が有効であると判定する、そうでなければ、サンプル測定結果は無効であると判定する。


標準テキスト


分析:示値誤差は計器がレンジ範囲内で正確かどうかを判断する重要な指標であり、本基準では示値誤差が±10%を超えないことを要求する。システム偏差は主にサンプリング管などのサンプリング装置の影響を受け、本基準はシステム誤差が±10%を超えないことを要求し、サンプリング装置は設備管路及びフィルタ抵抗を十分に克服する能力を備え、サンプリング流量が相対的に安定していることを保障し、それによって測定結果の正確性を保証する。

触媒酸化原理を用いたモニタについて、メタン、プロパンの触媒転化効率は測定精度に影響する重要な要素であるため、定期的に検査を行う必要があり、本基準では触媒効率は90%を下回らず、HJ 1012が95%を下回らない要求よりやや低い。

06注意事項

1)測定前にサンプリングシステムろ過装置を検査し、必要に応じて洗浄と交換を行う。

2)測定前に機器加熱システムが正常に動作しているかどうかを検査しなければならない。


実は固定汚染源の排ガスメタン、総炭化水素、非メタン総炭化水素などのモニタリングに関する関連基準は一部の地域でとっくに発表されており、触媒酸化−水素火炎イオン化検出器法を用いた固定汚染源の排ガスモニタリングに対してもますます重視されている。

2016年12月22日、北京市*は「固定汚染源排気ガスメタン/総炭化水素/非メタン総炭化水素の測定携帯型水素火炎イオン化検出器法」(DB 11/T 13672016)を発表し、2017年1月1日に正式に実施された。

ランドマークのほか、中国環境モニタリングステーションが参加して改訂したプロジェクト「固定汚染源排ガス総炭化水素/メタン/非メタン総炭化水素の測定携帯型触媒酸化−水素火炎イオン化検出器法」も起草されているため、触媒酸化−水素火炎イオン化検出器法を用いて固定汚染源排ガスのモニタリングを行うことがトレンドとなる。

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