-
メール
changliu006@126.com
-
電話番号
18915420690
-
アドレス
蘇州呉中区東方大道1388号双銀国際117棟402
蘇州益康環境測定有限公司
changliu006@126.com
18915420690
蘇州呉中区東方大道1388号双銀国際117棟402
医薬品包装材料工場における基準YBB-2015医薬品包装材料生産工場のクリーンルーム(ゾーン)を用いた試験方法(1)温度と相対湿度の試験(2)換気回数の試験(3)断面平均風速の試験(4)気流流型の試験(5)圧力差と圧力差勾配の試験(6)懸濁粒子の試験(7)浮遊菌の試験(8)沈降菌の試験(9)照度の試験(10)ノイズ(11)高効率フィルタ漏れ検出光度計法
検査項目 適用対象 けんしゅつひょうじゅん 風速(一方向流)検出 風量/換気回数検出 差圧検出 高効率フィルタ漏れ検出(パーティクルカウンタ法) 清浄度検出(懸濁粒子数) 浮遊菌 ちんこうきん 温度検出 相対湿度検出 ノイズ検出 照度検出 エアフローがた 薬品包装材クリーンルーム/クリーンルーム YBB-2015年薬品包装材料生産工場のクリーンルーム(区)の試験方法 『クリーンルーム施工及び検収規範』GB50591-2010年
検出方法の概要
参照基準YBB-2015年薬品包装材料生産工場のクリーンルーム(区)の試験方法
(1)温度と相対湿度の試験
①試験前に空気清浄システムは少なくとも連続運転していること24時間がかかり、システムは安定して正常に動作している状態であり、試験員はサンプリング時にも試験器具の風下側に立つことに注意し、できるだけ活動を少なくしなければならない。
②局所的に恒温恒湿領域であれば、試験記録に明記し、規定に従ってサンプリング点を配置し、偏差を計算しなければならない。サンプリング点は以下のように配置される:恒温恒湿クリーンルーム(領域)でなければ、サンプリング点は離地である0.8メートル、壁から0.5メートルの室内中心位置、恒温恒湿度クリーンルーム(ゾーン)であれば、以下の規定に適合しなければならない:
a。1回のテスト間隔は以下30分:
b。室内サンプリングポイントの配置は、送風口、定温作業領域の代表的な場所(例えば、プロセス装置の周囲に沿って配置または等距離に沿って配置)を含むべきである:
c。サンプリングポイントは、一般的に壁から壁よりも大きい位置に配置する必要があります0.5メートル、地面から0.8メートルの同じ高さにおいて、恒温ゾーンの大きさに応じて、それぞれ離れた異なる高さのいくつかの平面上に配置することもでき、
d。サンプリングポイント数はテーブルに合わせる必要があります1規定。
表1 温度と相対湿度サンプル点数
③直接読数法を用いて、このクリーンルーム(ゾーン)の温度と相対湿度を評価した。電子部品が支持するデジタル式温度と相対湿度計を使用する場合、機器の電源を入れて安定に予熱した後、機器説明書の規定に従って機器を補正し、相応の試験レンジの範囲を選定することができ、温度と相対湿度計の試験プローブをできるだけサンプリングポイントと水平面を一致させ、読み取りが安定していることを確認した後に試験を開始することができる。
④室外の温度と相対湿度の値を同時にテストしなければならない。
⑤恒温恒湿要件のないクリーンルーム(ゾーン)について、温度と相対湿度のサンプリングデータを標準と比較して合否の結論を得た。恒温恒湿要求のあるクリーンルーム(ゾーン)について、温度と相対湿度が基準を満たしているかどうかを判断すると同時に満足すべきである:室温変動範囲は各サンプリングポイントの各回の温度試験データ中の偏差制御ポイント温度の値と一致し、サンプリングポイント総数に占める割合は累積統計曲線に整理され、もし90%以上のサンプリング点の偏差値は室温変動範囲内であれば規定に適合し、逆であれば不合格であり、相対湿度の変動範囲は室温変動範囲の規定に従って実行することができる。
⑥2つのプロジェクト以上を同時にテストする場合、温度と相対湿度のテストは実行に適しており、温度と相対湿度が他のプロジェクトに与える影響を総合的に評価するのに有利である:低すぎる相対湿度は静電気問題を招き、ほこりを金属表面に吸着させ、相対湿度が高すぎると、微生物汚染のリスクが顕著に増大する:クリーンルーム(ゾーン)の加湿処理に対して、高品質の水を使用して汚染を避けるべきである。

(2)換気回数の試験
①非一方向流清浄室(ゾーン)については、送風口ごとに送風量を試験して換気回数を換算した。
②空気平衡熱放射測定器または風量カバーを用いて、直接各送風口の送風量値(平方メートル/m)、クリーンルーム(ゾーン)内のすべての送風口の送風量の和がクリーンルーム(ゾーン)送風量である。
③非一方向流清浄室(ゾーン)については、以下の方法で、風口法またはダクト法を用いて送風量を決定することもできる。
a。風口法は、高効率フィルタが取り付けられた送風口において、送風口形状に基づいて補助ダクトを接続して測定する。即ち、亜鉛めっき鋼板又はその他の発塵材料を用いて風口形状及び内断面と同じ長さにする2倍風口の長辺長の直管セグメントは、風口の外部に接続され、補助風管の出口平面において、最小サンプリング点数が6点はサンプリング点を均一に配置し、風速計を用いて各サンプリング点の風様点範囲を送風口境界内と測定する0.05メートル内の面積は、すべてのサンプリングポイントの風速示度の算術平均値を平均風速とする:その後、送風口断面の平均風速に送風口の純断面積を乗じて風量を求める。
b。風口の風上側に長方形の枝管セグメントがあり、すでにドリル可能である場合、風管法を用いて風量を決定することができる。測定断面は局所抵抗部材よりも大きいか等しい前にあるべきである3倍管径又は管径の長辺長の部位は、局所抵抗部材後でもよい5倍管径または管径の長辺長の部位は、円形ダクトに対して、管径の大きさに基づいて断面をいくつかの面積が同じ同心円環に分割し、各円環に設けなければならない4個のサンプリングポイント、トーラスの数は以下であることが望ましい3個、すべてのサンプリング点の風速示度の算術平均値を平均風速とし、矩形ダクトの場合、ダクト断面をいくつかの等しい小断面に分割することができ、各小断面はできるだけ正方形に近く、辺の長さはそれ以下である200ミリメートルを選択し、各正方形の中心点をサンプリングポイントとして風速値をテストしますが、断面全体のサンプリングポイント数は3個、すべてのサンプリングポイントの風速示度の算術平均値を平均風速とする、そして、送風口断面平均風速に送風口純断面積を乗じて送風量を求めた。

(3)断面平均風速の試験
風速計を用いて直接試験する。風速は0.36~0.54m/s(ガイドライン値)。
①垂直一方向流クリーンルームについて、試験時に高効率フィルタを取り外す0.3メートル気流に垂直な断面をサンプリング断面とし、水平一方向流クリーンルームの場合、試験時のサンプリングポイントは送風面から0.5メートルの垂直断面では、断面上のサンプリングポイントの間隔が0.6メートル、均一な布点、サンプリングポイントは以下の値でなければなりません5個です。
②風速を測定する時、測定フレームで風速計を固定して、人体の干渉を避けることが望ましい、ハンドヘルド風速計でテストしなければならない場合は、腕を最長位置まで伸ばし、できるだけ人体をサンプリングポイントから遠ざけるようにしなければならない。具体的な操作の際に注意しなければならないのは、断面風速をテストする際にテスト機器のテスト素子の前後に遮蔽物があってはならず、そうしないとデータが正確でないか、風速を測定できないことになる。
③すべての測定点の風速示度の算術平均値を断面平均風速とし、断面平均風速の数値と基準を比較して合否の結論を得た。断面平均風速了本基準による“テスト方法”項下(2)項“換気回数の試験”の“だんめんへいきんふうそく”を行います。
(4)気流流型検出
本テストの目的は確認ですAレベルまたはB段領域の気流流の流れと清浄室と隣接領域の気流の方向。方法ISO14644.3《クリーンルームと関連する制御環境 第3部 試験方法』で4.2.5条件空気流向テストと可視化テストプログラムB7を行います。
に対してAレベルまたはB段領域の気流流流型試験、採用MSP-2010気流可視化テスター試験。将(しょう)MSP-2010気流可視化試験は注射用水のみを満たし、格放蒸気流量を4上昇/分と安定を達成し、カラム型蒸気流を層流ヒールに配置するLAF下でゆっくり水平に移動し、柱型蒸気流の流れ方向を観察し、デジタル映像で記録し、文書化し、同時に気流流流型が受け入れ基準に合致しているかどうかを確認する。クリーンルームと隣接エリアの気流方向試験には、気流方向試験棒を採用し、クリーンルームと隣接エリアの隙間から煙を放出し、デジタル映像で記録しファイル化するとともに、受け入れ基準に合致しているかどうかを確認する。

(5)差圧及び差圧勾配の試験
本基準で定義される圧力差値は、測定クリーンルーム(ゾーン)と隣接領域または隣接室外大気とのガス圧力差である。
差圧試験は風量バランス調整が完了した後に行うべきである。隣接する領域の差圧を測定するために、試験の全過程で差圧計を用いて測定を行った。測定時にはすべてのドアをすべて閉めてから、清浄室の一番奥から徐々に外に測定しなければならない。各部屋の他の部屋やエリアに対する差圧は測定しなければならない。測定時には各測定点とその隣接位置の差圧の方向に特に注意し、同時に気流の流れ方向図に差圧勾配を表示しなければならない。
隣接する2つの部屋または領域間の差圧に許容基準があれば、具体的な数値で表し、差圧要件がなければ“/”次のように表示されます。“+”なら“部屋”の圧力が“相対位置”の領域、“一”なら“部屋”の圧力が“相対位置”を選択します。試験時にはできるだけ送風口と送風口またはその他の差圧測定に影響を与える可能性のある要素から離れなければならない。閉じてはいけない開口部が隣接室に通じるクリーンルームがあり、開口部の両端の差圧、気流流速、気流流型などもテストしなければならない。
①指針型微差圧計を使用する場合は、直接読数法を採用し、試験の差圧値に基づいて当該クリーンルーム(ゾーン)と隣接エリアのガス圧力を評価し、他の差圧計を使用する場合は、まずレベルを調整し、後方に適合することを確認し、電子部品が支持するデジタル微差圧計を使用する場合は、機器の電源を安定に予熱した後、明細書の規定に従って機器を補正し、相応の試験レンジ範囲を選定することができる。
②可能であれば、マイクロ差圧計の接続管をできるだけサンプリング点の水平面と一致させ、サンプリング点の位置を地から約0.8メートル高さの水平面では、渦流のない戻り口のない位置を選択し、示度が安定していることを確認してから試験を開始することができる。
③圧力差値のサンプリングデータと基準を比較して合否の結論を得て、圧力差をテストする同時に測定された清浄室(区)の換気回数或いは断面風速のテストを結合して、清浄室(区)の総合評価に有利で、Aレベル(ISO クラス5)以上のクリーンレベルのクリーンルーム(ゾーン)はドアを開ける時、必要であればドア内を監視する0.6メートルにおける懸濁粒子の濃度。
(6)懸濁粒子の試験
計数濃度法、すなわちクリーン環境内の単位体積空気中にある粒径以上の浮遊粒子を含む数を測定することにより、このクリーンルーム(ゾーン)のクリーン度レベルを評価する。試験方法の採用ISO14644.1の規格《クリーンルームと関連する制御環境-第1部 空気清潔度の分類』およびGB/T16292-2010年「医薬工業クリーンルーム(区)懸濁粒子の試験方法」。確認A各サンプリングポイントのサンプリング量がより少なくてはならないレベルのクリーンゾーン1m³。Aステージクリーンゾーンの空気懸濁粒子のレベルはISO4.8を選択して、≥5.0umの浮遊粒子を限度とする。Bステージクリーンゾーン(静的)の空気懸濁粒子のレベルはISO5を含むとともに、表中の2種類の粒径の懸濁粒子を含む。に対してC段清浄領域(静的及び動的)において、空気懸濁粒子のレベルはそれぞれISO7和ISO8を選択して設定できます。Dレベルクリーンゾーン(静的)空気懸濁粒子のレベルはISO8。
テスト方法は次のとおりです。①最小サンプリングポイント数NL=式中NL最小サンプリングポイント:Aクリーンルームまたは被制御クリーンエリアの面積のために、平方メートル
注意:水平一方向流の場合、面積Aは、気流方向に垂直な断面積です。
静的テスト時にサンプリングポイントが地面から離れる0.8メートル高さの水平面に均等に配置されている。ポイント単位のサンプリング(Sample Per Point)2~3回。

(7)浮遊菌の試験
計数濃度法を用いて、すなわち空気中に懸濁した生物性粒子を専門の培地に収集することにより、いくつかの時間と適切な成長条件を経て可視のコロニー計数に繁殖させ、清浄室の微生物濃度を判断する。
試験方法の採用GB/T 16293-2010年医薬工業清浄室(区)浮遊菌の試験方法
1. 浮遊菌試験の最小サンプリング点数は参照可能GB/T 16292-2010年医薬工業清浄室(区)懸濁粒子の試験方法。
2. サンプリングポイントの位置
(A)作業領域測点位置離地0.8メートル~1.5メートル左右(作業面よりやや高い)、
(B)送風口測点位置が送風面から離れる750ピクセル左右;
C)キーデバイスまたはキー動作範囲に測定点を追加できます。
3. さいしょうサンプリングりょう
浮遊菌の1回あたりの最小サンプリング量を表に示す2。
表2
注意:サンプリングポイントごとに1回サンプリングされます。
4. サンプリングに関する考慮事項
(A)一方向流清浄室(ゾーン)または送風口に対して、サンプラサンプリング口は正対の気流方向を向いている、非一方向流清浄室(ゾーン)の場合、サンプリングポートは上向きになります。
(B)サンプリングポイントを配置する場合は、少なくとも塵粒が集中している換気口をできるだけ避けなければならない。
C)サンプリング時、試験者はサンプリング口の風下側に立って、できるだけ歩かないようにしなければならない。
D)サンプリングプロセスの汚染とサンプルに対する可能性のあるその他の汚染を防止するためのあらゆる措置を講じるべきである。
(8)沈降菌の試験
沈降法、すなわち自然沈降原理を用いて空気中の生物性粒子をシャーレに収集し、いくつかの時間と適切な成長条件を経てそれを独立して見えるコロニーを形成する計数根拠に繁殖させ、このクリーンルーム(区)の微生物濃度を判定する。
①沈降菌試験は一般的に等価な平板培養皿を採用し、プロセスの要求に応じて適切な培養皿を選択することもできる。
②培地の準備及び滅菌、シャーレの製造、シャーレ使用前の培養は本標準浮遊菌試験と同様の方法で製造した
③静的試験時の清浄室(ゾーン)沈降菌サンプリングポイントの配置は均一で全面的な原則に従い、サンプリングポイントが特定の目的のためでない限り、ある局所領域に集中しすぎないようにしなければならない。ワークスペースのサンプリングポイントの位置が接地していません0.8〜1.5m左右、送風面から離れる750ピクセル以上のように、動的試験時にキーデバイスまたはキー工程にサンプリングポイントを追加することもできます。サンプリングポイントの位置は、浮遊粒子のサンプリングポイントと同じにすることができ、各サンプリングポイントは少なくとも1回サンプリングすることができます。
④一方向流清浄室(ゾーン)については、サンプリング時に気流方向に正対し、非一方向流清浄室(ゾーン)については、サンプリング時に培地皿が上向きに開き、サンプリング時に塵粒が集中している換気口を適切に避け、試験者はサンプリング時にサンプリング器管口の風下側に立つべきである。
⑤試験を行う前に、使用した培養皿を検査し、気泡がないこと、凹みがないこと、細菌の成長がないことを確認し、使用有効期間内に、培養皿は使用前に消毒剤で外面をきれいにしなければならない。
⑥サンプリング終了後、シャーレを恒温培養箱に逆さにして培養(35℃±2℃、48h)。


(9)照度のテスト
本基準で定義される照度値は、被測定クリーンルーム(ゾーン)の室内照度値である。直接読書法、すなわちクリーン環境内の各点の照度値を測定し、その中から照度値を選別することにより、当該クリーンルーム(区)の照度を評定する。
①照度試験は光源の出力が安定しつつあり、できるだけ自然採光を避けて行うべきであり、局所照明があれば、試験記録に動態試験時の局所照明位置と局所照明の照度値を明記しなければならず、照度試験時に光源の動作状態が正常であることを確認しなければならない。そうでなければ、光源状況を詳細に記録しなければならず、試験者の投影及び服装の反射影響試験結果に注意しなければならない。
②照度試験は、被測定清浄室(ゾーン)の温度値を試験した後に行うべきである。照度試験機器が起動し、安定するまで予熱した後、説明書の規定に従って機器を校正し、対応する試験レンジの範囲を選定することができる。
③照度計の受光面をできるだけ試験点に応じた水平面と一致させ、示度が安定していることを確認した後に試験を開始することができる。
④照度テストのサンプリングポイント配置:クリーンルーム(ゾーン)のサンプリングポイントは以下の値を下回ってはならない2個、クリーンルーム(ゾーン)内の設備制限値を除いて、サンプリングポイントは更にクリーンルーム(ゾーン)内全体に均一に配置し、サンプリングポイントは壁から1メートル(小面積室0.5メートル)をクリックし、1〜2m間隔のある布地。選択した各サンプリングポイント間の間隔は超えません2メートル、ランプの下や点灯を避けるためにポイントを選択せず、少なくともサンプリング1回、1つの平面上で、室内テーブルを対象面とする場合、試験面はその面上とする0.05メートルをオフにします。
参照基準GB 50591-2010年クリーンルーム施工及び検収規範基準

(10)ノイズ
一般的には検出のみ可能A音響レベルのノイズは、必要に応じて周波数逓倍距離分析器付きの音響レベル計を採用し、中心周波数63、125、250、500、1000、2000、4000、8000Hzのオクターブ検出、測定点付近1メートル内部に反射物は存在しない。音レベル計の最小目盛は以下であるべきではない0.2dB(A)。
地面からの点の高さを測定する1.1メートルを選択します。15平方メートル以下のクリーンルームは、測定室中心のみ1点、15平方メートル以上のクリーンルーム除センター1点の外、再び対角を測定すべきである4点、側壁から各1メートル、測定点は各角に向いている。
混合流清浄室の場合は、一方向流領域、非一方向流領域のノイズをそれぞれ測定しなければならない。
条件としては、空調浄化システムの運転停止後のフロアノイズを測定することが好ましく、室内ノイズとフロアノイズの差は10dB(A)の場合、測定点値の補正:位相差(6~9)dB(A)時減1dB(A)、差(4~5)dB(A)

(11)高効率フィルタ漏れ検出光度計法
1漏れ検出フィルタは風速設計の80%~120%間で実行します。
2同一の送風面に複数のフィルタが押圧されている場合は、構造的に許容される場合には、毎回露出のみを用いることが望ましい1台フィルタの方法で測定した。
3数台またはすべてのフィルタがエアロゾルに同時に曝露されなければならない場合、すべてのフィルタを均一に混合するためには、エアロゾルが検出されたフィルタをファン吸入端またはこれらのフィルタ前方分岐管に導入し、直ちに被検フィルタの正面で風上側濃度を測定することが望ましい。
4大学フィルターに対して、漏れ検出メーターが対数目盛である場合、風上側エアロゾル濃度はメーター最小目盛の104倍になる。漏れ検出器が線形目盛である場合、風上側エアロゾル濃度は適切に達成される(20~80)μg/L、濃度が低い20μg/L漏れ検出感度が低下し、より高い80μg/L長時間の検出はフィルタ汚染の詰まりを引き起こす。漏れ検知計器は(0.001~100)μg/Lの測定範囲です。
5光度計の漏れ検出法に対してフィルタの局所漏れを確認する標準透過率は0.01%すなわち、サンプリングプローブが被測定フィルタの吹き出しのある点に位置合わせし、静止検出時に、測定透過率が高い0.01%、すなわち、この点を漏れ点とみなす。
時減2dB(A)、差がある3dB(A)時減3dB(A)、差がより小さい3dB(A)時測定値は無効です。
