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ほうろう引き反応釜規格型式

交渉可能更新03/11
モデル
製造者の性質
プロデューサー
製品カテゴリー
原産地
概要
製品詳細

1ガラスコーティングを保証するための装置及びガラスびきはんのうがま長い寿命がある、取り付けと使用の上で相応の各保護措置をとるほか、ガラス引き装置のメンテナンスを強化することも重要な役割を果たしており、ガラス引き装置はメンテナンスの過程で以下の点に注意すべきである:

1.1反応が完了するたびに、ランプを用いて詳細に検査を行わなければならない(重要設備が可能であればタンク内検査を行う)、亀裂、爆磁などの損傷が発見された場合、直ちに補修しなければ使用できない。

1.2定期的に洗浄する

1)缶体外殻:ガラス被覆層外部の金属表面は酸霧及び酸液などの汚物の作用を受けて腐食されることを防止し、金属外面と酸との反応による水素の発生を回避し、磁器層の「鱗爆」を招き、酸液滴漏れがあれば直ちに洗浄、漏れを防ぐために事前に準備しなければならない。防護塗料は定期的に塗布しなければならない。

2)ジャケット:使用時に設備の熱伝導性エネルギーが低下したり、磁器面に鱗爆が発生したりすることがある。その原因は可能性がある:設備使用中に酸性不純物が循環水に落ちたり、鋼表面と原子水素が生成されたりした場合、それは鋼の内部に潜り込んで、琺瑯層と鋼表面との接触で圧力を生産して、琺瑯に鱗状のはがれを発生させたり、鋼表面が腐食された面に鱗層が形成されたりして、設備の熱伝導性能を深刻に悪化させた。そのため、ジャケットの中には加熱用でも冷却用の媒体でも中性にすべきである。ジャケット内の腐食を回避するために定期的に洗浄する除染剤を使用してスケールを除去する場合は、できるだけ短い時間で完成し、それに伴いジャケット内を水で繰り返し洗浄し、残液を検査して中性にすべきである。

3)タンク内:反応の具体的な状況によって定期的に洗浄することができる。洗浄時に強酸溶液、特にPH<3の酸液を使用せず、1.5〜2%次亜塩素酸ナトリウム溶液、例えばタンク内に固形物が結合しており、金属や硬い棒でショベルをたたくことはない。

1.3エナメルガラス反応釜の保管:使用しないまたは一時的に使用しないエナメルガラス設備部品は、衝突や雨濡れを防止するために保護と保管に注意し、ジャケット、温度計ジャケット内に水が入らないように注意し、冬季に水が凍ると磁器層が膨張して割れる。

1.4日常メンテナンス

1)エナメルガラス圧力容器の使用単位は圧力容器及びその安全付属品、安全保護装置、測定制御装置、付属計器の日常メンテナンスに対応し、発見された異常状況に対して、適時に処理し、記録しなければならない。そして、安全付属品の定期検査制度を確立し、安全付属品の定期検査は『圧力容器定期検査規則』とそれに関連する安全技術規範の規定に従って行う。

2)常に伝動部品及びフランジの密封状況などが正常かどうかを検査し、定期的に伝動装置と機械密封キャビティ内の潤滑液を交換し、各運転部位の正常な潤滑を保証し、直ちに失効したフランジガスケットを交換する。

1.5隠れた危険の処理:エナメルガラス圧力容器の使用単位は故障または異常が発生したエナメルガラス圧力容器に対して直ちに検査を行い、事故の隠れた危険を取り除き、深刻な事故の隠れた危険が存在し、改造修理価値のない圧力容器に対して、直ちに廃棄し、かつ抹消手続きを行わなければならない。

1.6年度検査

1)エナメルガラス圧力容器使用単位は圧力容器の年度検査を実施しなければならず、年度検査は少なくとも圧力容器安全管理状況検査、圧力容器本体及び運行状況検査と圧力容器安全付属品検査などを含む。缶内のガラスエナメル面を3〜5 KVの直流高圧で1回測定した。

2)年度検査は圧力容器使用単位の専門者が行うことができ、資格のある特殊設備検査機関に委託することもできる。

1.7定期検査

エナメルガラス圧力容器の使用単位は圧力容器の定期検査有効期間が満了する前に1ヶ月間に特殊設備検査機構に定期検査要求を提出し、検査機構は定期検査要求を受け取った後、直ちに検査を行わなければならない。定期検査機構と人員及び定期検査周期、内容はTSGR 0004-2009「固定式圧力容器安全技術監察規程」に従って定期的に検査実行しなければならない。

1.8ガラス製圧力容器の購入、使用停止、名義変更、移装

1)エナメルガラス圧力容器の使用単位は廃棄されたエナメルガラス圧力容器を購入してはならない。設備の停止、名義変更、移装は厳格に検査、使用登録の関連規定に基づいて処理しなければならない。

2)2年後に再使用したエナメルガラス圧力容器及び外単位からの移入又は本単位からの移入したエナメルガラス圧力容器の使用を停止し、使用前に定期検査の関連規定に従って検査を行い、且つ耐圧試験を行うべきである。